今回は、ストレスチェックの実施後、社内の高ストレス者への対応をどのように進めていくか説明したいと思います。
高ストレス者の確認
ストレスチェック実施後、まずは社内の高ストレス者の発生人数・割合を確認しましょう。分析結果ページから、部署別の高ストレス者の状況をご確認いただけます。
従業員個人別のストレスチェックの結果は、高ストレス者の確認ページから確認することができます。ただし、従業員本人が、自身のストレスチェックフィードバックシートで、会社に対して情報の開示に同意している必要があります。(法令で定められています)
※従業員側の同意がなければ、このページで従業員のストレスチェックの結果は表示されません。高ストレス者の状況を把握したい場合は、従業員に対して、フィードバックシートの共有に同意するよう促してください。
ストレスチェック結果の提供への同意は、フィードバックシートの最下部にボタンがあります。
面接指導の要否判定
面接指導の要否判定ページは、ストレスチェックの実施者(産業医等)が、高ストレス者に対して、各人のストレスチェックの結果を把握した上で、面接指導の要否を判定する時に利用します。
※個人情報に当たるため、このページを閲覧できるのはストレスチェックの実施者、もしくは、実施事務従事者のみです。
高ストレス者の項目ごとの評価点を確認できます。産業医による面談の必要性を判断し、「面接指導の要否」列にて必要 or 不要を選んでいきます。
面接指導が必要と判断した従業員に対しては、ストレスチェックの実施者(産業医等)から対象従業員のメールアドレス宛にメールをし、産業医面談の実施の提案を個別に行ってください。
面接指導の記録
ストレスチェックの実施者(産業医等)が、従業員との面接指導(個別面談)を実施した場合は、面接指導の記録ページにて、面接指導の実施日・面談内容を登録します。
状況によっては、会社側へ連携・対応依頼をする必要がありますので、申し送り事項などあれば、内容メモ欄に記載します。
労基署への報告
従業員に対する面接指導などの個別フォローが完了すれば、労基署に対してストレスチェック報告書を提出します。(法令で定められています)
労働基準監督署への報告ページから、ストレスチェック報告書の雛形をダウンロードし、本ページの情報を参考に、ストレスチェック報告書を作成します。労基署への提出が終われば、ストレスチェック業務は完了となります。